確定申告で医療費控除を受けて戻ってくる金額 [確定申告 医療費控除]
確定申告で医療費控除を受けて戻ってくる金額ですが、
先程の計算式、
実際にかかった医療費の合計-A-B=医療費控除対象金額
の対象金額に各人によりかわる税率などをかけて
金額がきまるようです。(平成22年1月現在)
こんな時代ですから、
少しでも手元にお金が戻ってくるとうれしいですよね。
ポイントなんかを
うまく使うともっと得することもできます。
無料で海外旅行にも…
先程の計算式、
実際にかかった医療費の合計-A-B=医療費控除対象金額
の対象金額に各人によりかわる税率などをかけて
金額がきまるようです。(平成22年1月現在)
こんな時代ですから、
少しでも手元にお金が戻ってくるとうれしいですよね。
ポイントなんかを
うまく使うともっと得することもできます。
無料で海外旅行にも…
確定申告で医療費控除の対象になる金額 [確定申告 医療費控除]
確定申告で医療費控除の対象となる金額は、
こんな計算式ででてきます。
ちなみに
確定申告で医療費控除の
最高金額は200万円となっています。
実際にかかった医療費の合計-A-B=医療費控除対象金額
A 保険金等で補填された金額
たとえば、医療費を補助する生命保険などに入っていた場合の
入院給付金や、入っている健康保険などで支払われた高額医療・家族療養費、
出産育児一時金などです。
B 一定で10万円
ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、
総所得金額の5%。
この計算式で出てきた数字が
確定申告での医療費控除の対象金額となります。
こんな計算式ででてきます。
ちなみに
確定申告で医療費控除の
最高金額は200万円となっています。
実際にかかった医療費の合計-A-B=医療費控除対象金額
A 保険金等で補填された金額
たとえば、医療費を補助する生命保険などに入っていた場合の
入院給付金や、入っている健康保険などで支払われた高額医療・家族療養費、
出産育児一時金などです。
B 一定で10万円
ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、
総所得金額の5%。
この計算式で出てきた数字が
確定申告での医療費控除の対象金額となります。
確定申告で医療費控除を受けられる条件 [確定申告 医療費控除]
確定申告で医療費控除を受けられる条件があります。
これは当たり前といえば当たり前の条件ですが…
1.納税者が自分または家計を一緒にする配偶者や親族のために支払ったと認められる医療費であること。
2.支払った期間がその確定申告をしようとする年の1月1日から12月31日までの間であること。
医療費控除を受けるためには、
その領収書も必要となると思いますので、
医療費を支払った際の、領収書は必ず、
確定申告の医療費控除のために取っておきましょう。
そのためにも、
家計簿をつけるのがいいでしょう。
この家計簿はレシートをハルだけの家計簿のようです。
いろいろ考えなくていいかもしれませんね。
パソコンを使える人は、
家計簿ソフトで
もし今年受けられなくても
来年のためにもつけておきましょう。
これは当たり前といえば当たり前の条件ですが…
1.納税者が自分または家計を一緒にする配偶者や親族のために支払ったと認められる医療費であること。
2.支払った期間がその確定申告をしようとする年の1月1日から12月31日までの間であること。
医療費控除を受けるためには、
その領収書も必要となると思いますので、
医療費を支払った際の、領収書は必ず、
確定申告の医療費控除のために取っておきましょう。
そのためにも、
家計簿をつけるのがいいでしょう。
この家計簿はレシートをハルだけの家計簿のようです。
いろいろ考えなくていいかもしれませんね。
パソコンを使える人は、
家計簿ソフトで
てきぱき家計簿 マム6 |
もし今年受けられなくても
来年のためにもつけておきましょう。
確定申告で医療費控除を受けられる [確定申告 医療費控除]
確定申告で医療費控除を受けられます。
国税庁によると、
自分か生計が一緒になっている配偶者、
親族のために支払った医療費について、
一定の所得の控除がうけられる
とはっきり書かれています。
これが医療費控除。
意外と知ってながらしていない、
医療費控除について少し調べてみます。
国税庁によると、
自分か生計が一緒になっている配偶者、
親族のために支払った医療費について、
一定の所得の控除がうけられる
とはっきり書かれています。
これが医療費控除。
意外と知ってながらしていない、
医療費控除について少し調べてみます。
一目でわかる医療費控除―平成22年3月申告用 |